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札幌高等裁判所 昭和32年(ラ)21号 決定

抗告人 上田昭

訴訟代理人 庭山四郎

主文

原決定を取り消す。

本件を札幌地方裁判所に差し戻す。

理由

職権をもつて判断するに、執行方法に関する異議事件について、口頭弁論を開かないときは、裁判所は当事者を審尋することはできるが、当事者以外の者を職権で審尋することは許されず、また異議事由に関しては疎明では足らず証明を要するものと解すべきである。

記録によると、本件執行方法に関する異議の事由は、要するに札幌地方裁判所執行吏森隆三代理村津泰志は昭和二九年一一月六日抗告人と東邦物産株式会社との間の札幌地方裁判所昭和二九年(ヨ)第三三四号不動産仮処分決定の執行に当り貼付した公示方法を、昭和三二年二月一二日札幌簡易裁判所昭和二八年(ハ)第一五〇号家屋明渡請求事件の仮執行宣言付判決に基く執行の際剥ぎ取つてしまつたから再公示を求めるというのである。それなら本件異議事件の当事者は抗告人と東邦物産株式会社であつて執行吏ではないのに、原裁判所は執行吏を相手方として審尋手続をとり、その提出にかかる疎明方法によつて異議事由を判断しているのであつて、右は訴訟手続に関する重大な法律違背といわなければならない。

よつて抗告理由に関する判断を省略し、民事訴訟法第三八九条に従い、原決定を取り消して本件を札幌地方裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 猪股薫 裁判官 臼居直道 裁判官 立岡安正)

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